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税金について

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税金について

住まいの税金1【契約と登記】住まいの税金2【取得】住まいの税金3【保有】諸費用1【申請・手続き】諸費用2【保険】住まいの節税【取得】

一般的に、家づくりには建物の工事費(追加・変更工事も含む)の他に、外構・屋外給排水工事、建築確認申請費用などの付帯工事や登録免許税印紙税といった税金、また登記に関わる手数料など意外と多くの費用がかかるものです。建物工事以外にかかるこうした諸費用については、契約段階でお客様に知らされていないケースが多く、”結果的に計画段階よりも大幅に費用がかかってしまった”というお客様の声が多いのも確かです。 後になって「こんなに?!」といった事態にならないよう、ここでは「実際に家づくりに関わる税金はどのくらいかかるのか」を解説いたします。

住まいの税金1【契約と登記】

最初の税金として、まず建築工事請負や住宅ローン等の契約書には「印紙税」が、そして所有権や抵当権の登記には「登録免許税」がかかります。

印紙税(契約したとき)/国税

住宅の建築を依頼するときや住宅ローンを借りるときには契約書を交します。 この契約書に貼る印紙も「印紙税」という税金です。

登録免許税(登記をするとき)/国税

新たに住宅を建てたり土地を購入した場合、その土地や住宅が自分のものであることを示すために登記を行います。この登記の際に課せられる税金が「登録免許税」です。登記の種類よって税額が変わり、各種軽減措置も用意されています。

詳しくはアイフルホーム本部サイトをご覧ください。

住まいの税金2【取得】

土地や建物を取得・建築するときに1度だけかかるのが、「不動産取得税」です。土地・建物共に軽減措置が設けられています。また、取得する住宅の金額に対してのみ「消費税」がかかります。

不動産取得税/都道府県民税

不動産を取得したときに一度だけ課税されるのが「不動産取得税」です。
税額は土地と建物とでそれぞれ計算されます。土地を買って住宅を建てた場合には、
土地・住宅の両方に課税されます。
税額は、固定資産税評価額の3%です。一定の住宅・土地の要件を満たす、
新築住宅に係るものについては、税額の軽減できる特例があります。

消費税/国税

住宅を取得・建築すると「消費税」が課税されます。
税額は、建築請負工事代金もしくは、購入代金のうち住宅の価額に対して5%です。
(土地については非課税)
仲介業者を介する場合、その手数料にも5%の消費税がかかります。

詳しくはアイフルホーム本部サイトをご覧ください。

住まいの税金3【保有】

土地や住まいの税金の最後は、それらを所有することで毎年かかってくる「固定資産税」と「都市計画税」です。しかし、新築の場合、軽減措置が設けられています。

固定資産税と都市計画税/市区町村税

住宅を建ててから毎年かかるのが「固定資産税」と「都市計画税」です。毎年1月1日時点で住宅を所有している人に対して課税され、土地と住宅それぞれに税額が計算されます。

詳しくはアイフルホーム本部サイトをご覧ください。

諸費用1【申請・手続き】

家づくりには、工事費や税金以外にさまざまな手数料がかかります。これらの手数料は住宅ローンの対象になりませんので、事前に内容をしっかりと把握しましょう。

(1)建築確認申請費用

住宅を建築する際、その住宅の設計計画が「建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法規」に適合しているかどうかを、各市町村の建築主事に確認してもらうことが必要です。そのために着工に先立って「確認申請書」に「建築図面」を添付し、市区町村の建築担当宛に提出するのですが、その場合にかかるのが建築確認申請料です。
確認申請は、建築事務所に設計・監理を依頼している場合、一般的にその事務所が行います。また、設計・監理ぬきで工務店などに施工を依頼する場合には、確認申請手続き専門の代願事務所(建築士事務所)を通しますので、その費用(代願料)が必要です。
※建築確認申請料の他に建築図面作成料・構造計算書作成料(3階建て等)別途費用がかかります。営業スタッフまでお問い合せください。

(2)登記の手数料

住宅の表示登記は土地家屋調査士に、所有権などの登記は司法書士に依頼し、報酬を支払います。
報酬額は登記の種類、床面積などにより相違するほか、書類作成費用などがかかります。表8は報酬の目安です。

(3)住宅ローン関係の費用

住宅ローンを借りるには、融資手数料(事務手数料)、保証料などが必要となります。
費用は、住宅金融公庫、各銀行によって、また借入金額、返済期間、返済方法によって違ってきますので注意を要します。

詳しくはアイフルホーム本部サイトをご覧ください。

諸費用2【保険】

保険料は地域や期間によって異なりますので、事前に内容をしっかり確認しましょう。

特約火災保険料(火災、落雷、破裂・爆発、外部からの物体の落下、衝突・倒壊、水漏れなど)

公庫利用の場合、「特約火災保険」か、公庫が確認した一般火災保険の「選択対象火災保険」との選択です。保険金額は住宅の時価として加入し、保険料は地域・建物の構造・保険期間により異なりますが、特約火災保険の場合は一般の火災保険よりも50%程度安くなっています。

特約地震保険料(地震もしくは噴火、またはこれらによる津波など)

任意で、特約火災保険または選択対象火災保険と一緒に加入できます。保険金額は、特約火災保険金額の30%〜50%の範囲内に制限されます。保険料は、地域・住宅の構造・保険金額・保険期間(長期契約は5年が最高)により相違します。
*特約火災保険または選択対象火災保険・特約地震保険についての詳しい内容は「住宅金融公庫」にてお調べ下さい

****銀行の場合********************************************

(a)ローン取扱手数料
手数料は3万1500円(消費税込み)です。ただし、銀行によって若干異なります。

(b)保証料
借入金額と返済期間により決められておりますが、金融機関により若干違う場合もあります。銀行の保険料は、公庫融資に比べて安いといえます。

(c)団体信用生命保険料
団体生命保険に加入できる方を条件としています。
保険料は金融機関が負担しますので、新たな支出はありません。

(d)火災保険料(地震保険料の加入は任意です)
公庫融資との併用では必要ありません。
単独で借りる場合は一般の火災保険への加入となります。

※記載内容は、平成15年3月10日現在の金利と税制に基づいています。

 

住まいの節税【取得】

住宅建築のための援助資金には「贈与税」がかかります。 住宅取得資金の特例として、550万円までは無税と、生前贈与を住宅資金に活用する相続時精算課税制度の3500万円の非課税利用による贈与税の無税との選択ができます。

贈与税(資金の援助、不動産の取得など)/国税

人からお金や物を贈与されると「贈与税」の対象となりますが、年間110万円までは基礎控除で無税です。それを超える金額が贈与税の対象となり、翌年の2月1日から3月15日までに居住地の税務署に申告し納税します。税率は累進税率となります。(詳しくはアイフルホーム本部サイトをご覧ください。)

住宅ローン控除(所得税の住宅借入金等特別控除)/国税

2008年までは一定の条件を満たした住宅ローンを利用すると、年末ローン残高に応じて所得税が控除されます。サラリーマンは所得税を天引きされているため、確定申告で「戻ってくる」ことになります。

入居年が早いほど控除額も多く、効果的です。
控除制度は、2008年で終了します!

2006年に入居すれば、年末ローン残高の1%に当たる所得税額が戻ってくるのは最大255万円。
しかし、2007年の入居では200万円に減ってしまう。入居年が早いほど所得税の節税効果が高いということです。

住宅を新築・購入または一定の増改築(地震に対する安全基準に適合する修繕模様替えを含む)した場合に、返済期間10年以上の割賦弁済による住宅ローンを利用した場合、10年間にわたって所得税の税額控除が受けられます。この制度は、入居から10年間にわたり、各年末の借入金残高(住宅の取得対価を限度)に応じて受けられます。

詳しくは財務省 住宅ローン減税制度の概要をご覧ください。

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